労組会議開催について(7/27更新)
感染拡大の防止のため会議開催を以下の基準として行っていきます。
赤字部分が修正点となります。
ご理解のほど宜しくお願い致します。
なお、新型コロナウイルスの関する特設サイト内で相談フォームを用意しております。
<労働組合の職場委員会>
- 同市内で感染者が確認された場合 → 支部長と三役で決定する
- 市をまたぐ支部の場合は該当する市で感染が報告された場合、その市に在籍(自宅・勤務先)している委員は参加しない。会議を開催する市で感染の報告があった場合は中止とする。
- 支部の所属する施設で会議がすべて中止された場合 → 支部長と三役で決定する
- 上記理由にて会議を中止した場合は会議の出席率にはカウントしないこととする。
- 同市内での感染者はあくまでもその土地に在住している方として、一時的に同市内にいた場合は除く。
<労働組合の中央執行委員会・支部執行委員会・専門部(労働組合内部での会議)>
- 中央執行委員会 → 中央執行委員長が開催を判断
- 支部執行委員会 → 支部長が開催を判断
- 専門部 → 担当三役もしくは部長が開催を判断
- 遠方(支部を超える)から参加することはしない
- 上記理由にて会議を中止した場合は会議の出席率にはカウントしないこととする。
- 外部との会議(経営協議会や労使幹事会など)は関係各所と協議して決定する
- WEB(個人のLINE電話やスカイプ)で会議開催(最低2名以上)することも認める。その場合の通信料やPC等は行動費規定にあるため別途支給はしない。また必ず議事録を作成(作成されない場合は行動費支給できない)すること。
<会議開催する場合の留意点>
- 会議前後に手指衛生(手洗い・手指消毒)を行う
- 会議中は換気を行いながら実施する
- マスク着用推奨
- 人と人の距離を2m程度離れる
- かぜ症状のある方は絶対に参加しない参加させない
*上記対策においては8月末日までの対応とする