コロナウイルスに関する事業団への要望についての前進回答

5/28に事業団へ要望に対しての対応の確認と質疑を行いました。

  *赤字太字が追加事項

【交渉の概要(確認事項)】

・業務での新型コロナウイルスに感染した場合は、労災の適応となり、ほぼ100%の補償が得られることを確認できた。またこの場合は休んでいても欠勤扱いにはならない。

・業務中の新型コロナウイルスの濃厚接触による施設判断での自宅待機は特別休暇となる(年次有給休暇は減らない)
   →業務中の感染においては、職員の待遇を守る対応が事業団から確認出来ました。

・新型コロナウイルス対応の専門病棟については、そこで勤務する職員が希望すれば職員宿舎が利用できる。職員宿舎でも不足する場合には宿泊所も用意する予定。

・専門病棟のスタッフには基本妊婦は担当しない。

・コロナ専門病棟の労働者の環境を確認出来るように対応する。

・遠隔地異動職員の帰省旅費は持ち越しができるように対応する。

  ・遠隔地異動者の規制旅費は月ごとから年単位での利用が可能となった。

・結婚等の特別休暇については、さらに延長を検討する。

  ・新婚旅行等をキャンセルする場合は通常より一年延長し、事由発生日から16ヶ月以内を目安に取得できる。

【交渉の概要(要望事項)】

・コロナ専門病棟で勤務した場合に、何かしらの形で勤務した職員への功労に見合った対応を要望

  ・前向きに検討することを共有しました。何をもって功労とするかは今後交渉していきます。

・結婚等の休暇については先も見えずに、式を挙げる等が難しいため、さらなる延長を要望

  ・上記記載どおり延長された。

・コロナ専門病棟の労働者の労務管理と体調管理(休憩や睡眠、栄養面も含めて)を徹底して、過労や負担の軽減に努めるように要望

【小学校休校等の助成金について】

・労組として助成金を利用した休暇を付与するのか、したのか確認した。

・事業団は年次有給休暇をすべて使用しても対応できず、欠勤となった職員へは助成金を利用した特別休暇を付与することで対応していると回答。

・上記の理由として事業団は医療福祉保健という責務上、業務を止めることはできない。託児所などを臨時で設け働ける環境を作っていると回答。

  →事後でも対応できるため有給休暇を全て利用してしまい欠勤となった場合は、相談を!!


事業団への訴えや現場の声を是非届けていきたい。
そしてよりよい医療体制福祉体制が労働者と使用者で取れるように労働組合として活動していきます!

コロナ関連の相談フォームに是非声を挙げて下さい!!